3月定例会通告書不許可
本日、12時すぎに、6日に提出した一般質問(個人質疑)の通告書が不許可となった旨、議長より通達がありました。
高松市議会では、年間の一般質問の回数が「申し合わせ」によって、議員ひとりにつき2回までと制限されています。ここに、法的根拠はありません。
わたしたちはこれまで、年度ごとに議長への議会改革の申入れ(質問回数制限の撤廃以外にもさまざまな項目)をおこなっています。
そして、12月定例会での一般質問の通告書が不許可となった植田議員が行政不服審査法(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html)にもとづき審査請求をおこなうも却下となった経緯があります。3月定例会においては、通告書を不許可にしないことの申し入れもおこないました。
わたしも今年度すでに2回の一般質問を終えており、3月定例会では3度目の一般質問となる予定でしたが、冒頭で書いたように、不許可となりました。議会運営の効率化という名のもとに、議員の発言回数を制限し、「市民の声を市政に反映させる」という議員の仕事そのものに制限をかけているのが現状です。
通告が許可されることを前提に一般質問も組み立てていたので、悔しい想いしかありません。
・環境教育について
・コンビニエンスストアの成人向け図書について
・原発事故避難者について
・レンタサイクル事業について
・こども・子育てについて(第2子以降無料化制度の検証、待機児童について)
の大きな5項目を準備していました。
原発事故避難者については、自主避難者の住宅支援が打ち切られるこのタイミングで、積極的に受け入れすべきということを訴えたかったし、待機児童についても同じく、まさに今のタイミングだと思います。
高松市議会では、議会基本条例を制定しています。「議会の憲法」と位置付けられているこの条例では、基本理念として、第2条に、議会は、市政における唯一の議決機関としての自覚と誇りを持ち、市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の本旨の実現を目指すものとする。と定め、議員の活動原則を定めた第9条には、市政の課題全般について、市民の多様な意見等を的確に把握し、市民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。と明記しています。
多様な意見を反映しようとしても、その場を奪われたのでは反映しようがありません。
今後、わたしも審査請求をおこなう予定です。
全国の議会をみても、1年を通してすべての定例会で質問ができない議会はかなりの少数です。高松市議会も以前は年4回質問ができていました。元の状態に戻すこと、あたりまえの議会運営をおこなうこと。望みは高いと思いません。
骨抜きの議会基本条例にならないように、きちんと手続きを踏んで、なんとか年4回の一般質問を取り戻したいと思います。